ブログ
入浴介助加算Ⅱについて
2023-11-10
デイサービスで入浴をする際、入浴介助加算ⅠとⅡのどちらかを算定する必要があり、入浴介助加算Ⅱは新たに加算が設けられてから2年半が経ちました。しかし、算定率は12.2%にとどまっています。その理由は入浴介助加算Ⅱの目的にあります。「自宅での利用者様自身または家族等(ヘルパー含む)の介助により、入浴することができるようになる」ことを目的にしています。この目的をみて、「自宅では入浴しないから」「自宅にお風呂がないから」という理由で算定できないケースが多いと言われいます。しかし、令和3年報酬改定Q&A(Vol.8)に自宅で入浴を行うことができるようになることが目的ではあるが、当面の目標として、通所介護等での入浴の自立を図ることを目的として、入浴介助加算Ⅱを算定することとしても差し支えない。と明記されています。
入浴介助加算Ⅱは利用者様や家族様の意向や事情に反してまで「自宅での入浴」を目指すものではなく、あくまで「本人のできる・している行為」を維持しつつ入浴の自立を目指すことが本筋となります。
当苑では上記で取り上げたように自立に関する取り組みを行えているにも関わらず、算定できていない現状があります。令和6年4月に3年に一度の介護報酬改定があります。そのときに入浴介助加算Ⅱを算定していきたいと考えています。
